最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2347 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人桐田喜久造の上告趣意第一点について。
所論貸金業等の取締に関する法律中無届貸金業者に対する罰則規定は、憲法に違
反するものでないことは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二六年(あ)
第八五三号、同二九年一一月二四日大法廷判決)論旨は理由がない。
その余の論旨は刑訴四〇五条所定の上告適法の理由にならない。また記録を精査
しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和三〇年三月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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